※下記内容は、千葉県の報道発表案件より引用しております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(5月12日以降の時間短縮分)
ポイント1 対象
原則として、令和3年5月12日から5月31日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店
(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
ポイント2 対象期間
令和3年5月12日から5月31日まで
ポイント3 主な支給要件及び支給額
①まん延防止等重点措置を講じるべき区域
(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)
■主な支給要件
- 20時から翌朝5時まで営業自粛すること
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと
- 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
■支給額
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(5月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から5月31日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗あたり80万円から200万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高
10万円以下の店舗 | 4万円 |
10万円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.4 |
25万円超の店舗 | 10万円 |
※「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円)
※「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年又は令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日
②まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域
■主な支給要件
- 21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
- 酒類の提供は11時から20時までとすること
- 「換気の徹底」等、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底することと併せて飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
■支給額
以下の区分に応じて算定した日額×20日分
(5月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、5月15日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から5月31日までの日数分を支給します。)
a.中小企業:1店舗あたり50万円から150万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
※「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年5月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
b.大企業(中小企業も選択可能):1店舗あたり最大400万円(全期間御協力いただいた場合)
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
※2「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(「令和元年又は令和2年5月の売上高の合計額」-「令和3年5月の売上高の合計額」)÷31日
ポイント4 注記
- 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
- 協力金の申請時に営業時間の短縮及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
- 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話 0570-003894
該当ページ:https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0507.html#tyuui1