貴方の事業所は、基準A・Bのどちらが適用されるのかご存知でしょうか?
HACCPの制度化に伴い、全ての食品等事業者はHACCPの基準A・Bいずれか導入が必須となります。まずは、基準A・Bのどちらを取り組む必要があるのかを確認しておきましょう。
『基準A』が適用される事業所
・と畜場、食鳥処理場
・食品の製造又は加工を行う者のうち、1つの事業所において、食品の製造及び加工に従事する者の総数が 50 人以上
・HACCPの為の専門部署(品質管理部門)を持つなどの一定の規模の条件を有する事業者
『基準B』が適用される事業所
・小規模事業者(食品の製造又は加工を行う者のうち、1つの事業所において、食品の製造及び加工に従事する者の総数が 50 人未満)
※上記の基準A・Bの適用対象については、今後、変更される可能性がありますので、最新の情報については、厚生労働省のホームページをご確認ください。